特定商取引法・消費者庁

ジム契約とクーリング・オフ

「契約から8日以内ならクーリング・オフできる」と思われがちですが、クーリング・オフは法律で決められた取引の種類にだけ認められる制度です。ジムの入会がどう扱われるかを、消費者庁の特定商取引法ガイドで確認します。

特定継続的役務提供の対象は7つ

消費者庁の特定商取引法ガイドは、特定継続的役務提供の対象として次の7つを挙げています。

役務期間金額
エステティック1か月を超えるもの5万円を超えるもの
美容医療1か月を超えるもの5万円を超えるもの
語学教室2か月を超えるもの5万円を超えるもの
家庭教師2か月を超えるもの5万円を超えるもの
学習塾2か月を超えるもの5万円を超えるもの
パソコン教室2か月を超えるもの5万円を超えるもの
結婚相手紹介サービス2か月を超えるもの5万円を超えるもの

これらは書面を受け取った日から数えて8日以内であればクーリング・オフができます。一覧にスポーツジム・フィットネスクラブは含まれていません。そのため、店舗に出向いて自分から申し込んだジムの入会契約は、原則としてこの制度の対象外と考えて、契約前に規約をよく読むことが大切です。

訪問販売に当たる勧誘なら話が変わる

特定商取引法の訪問販売には、路上で呼び止めて営業所に同行させる「キャッチセールス」や、電話・郵便・SNS等で販売目的を明示せずに呼び出す「アポイントメントセールス」も含まれると消費者庁は説明しています。訪問販売では、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内なら、書面または電磁的記録でクーリング・オフができます。どの取引に当たるかは勧誘の経緯で変わるため、心当たりがある場合は消費生活センターに確認してください。

ジムとセットで勧められる契約に注意

ジムの入会とは別に、エステなどの契約を勧められた場合、その契約は特定継続的役務提供の対象(エステティック:1か月超・5万円超)に当たる可能性があります。国民生活センターは、パーソナルトレーニングの体験でサプリメントやエステなど複数の契約を勧められた相談事例を公表しています。

相談先・申込先の選び方

クーリング・オフや解約の可否は、契約の種類と経緯で判断が分かれます。迷ったら、消費者ホットライン「188」に電話すると、お住まいの地域の消費生活センター等を案内してもらえます。個別の法的判断は消費生活センターや弁護士等にご確認ください。

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出典(確認日:2026年10月12日)

料金・条件は改定されることがあります。申込前に各公式ページと店舗で最新の表示を確認してください。

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