体験後の勧誘・国民生活センター

無料体験のあとに契約を勧められたら

無料体験の最後に、入会やコースの契約を勧められるのはよくある流れです。勧誘自体は違法ではありませんが、その場で決めずに持ち帰るための準備をしておくと安心です。

国民生活センターが公表した相談事例

2026年10月7日の公表(パーソナルトレーニングに関する契約トラブル)では、次のような事例が紹介されています。

  • SNS広告を見て無料体験に行き、長時間のカウンセリングを受けて帰りにくくなり契約した
  • 無料体験後に高額なプランを勧められ、断り切れずに契約した
  • 安価だと思って体験に行ったところ、サプリメントやエステなど複数の契約を勧められた
  • 1年間のコースを途中解約しようとしたら、割引が適用されず入会金の支払いも求められた

同センターへの相談件数(PIO-NET)は、2021年度495件から2025年度1,457件へ増えており、2026年度は8月31日までの登録分で537件と公表されています。

国民生活センターのアドバイス

  • その場で判断できないときは、すぐに契約せず、必要な契約かよく考える
  • 「自分に合ったトレーニング」と「自分に合った契約」は同じではない。契約条件を入念に確認する
  • 関連商品・サービスが本当に必要かよく確認する
  • 予約の取りやすさやトレーナー変更の可否などの利用条件も確認する
  • 不安やトラブルがあれば、すぐに最寄りの消費生活センター等に相談する

持ち帰るための一言を決めておく

「料金表と規約をもらって、家で計算してから決めます」と最初に伝えておくと、話の区切りをつけやすくなります。持ち帰った資料はトップの計算ツールに入力し、他の候補と同じ期間の総額で比べましょう。

法律で禁止されている勧誘

特定商取引法は訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールスを含む)で、事実と違うことを告げる、故意に事実を告げない、威迫して困惑させるといった行為を禁止しています。勧誘の経緯によっては、クーリング・オフの対象になることもあります。

相談先・申込先の選び方

体験や申込は、運営会社の公式ページや店舗から直接行うと、事業者名と条件を確認しやすくなります。契約後に困った場合は消費者ホットライン「188」へ。最寄りの消費生活センター等を案内してもらえます。

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出典(確認日:2026年10月12日)

料金・条件は改定されることがあります。申込前に各公式ページと店舗で最新の表示を確認してください。

シロまる
シロまるのひとこと

自分のペースで続けられるか、体験で確かめたいね。